昨年お手伝いさせて頂いたゲストハウスがそれぞれオープンしています。
民家を簡易宿泊施設に用途変更したものです。
用途変更につきましては昨年、法改正があり増改築を含まないものであれば100㎡から200㎡以内までは用途変更建築確認申請が不要となりました。
もちろん、建築関連法規、消防法、保健所関連法規の遵守は必要です。
また、消防への適合検査や保健所の宿泊業の検査はあります。
このような民家をゲストハウスに変える場合は注意点がたくさんあります。特に大きいのが検査済証の有無です。ない場合は既存建物の現状のチェックを行い、場合によっては是正工事が必要になります。
今回も一部、是正の為に減築工事を行ったものもございます。
物件を購入前に必ずご相談ください。
3棟型ゲストハウスの2棟 Airbnb
鹿児島中央駅付近3階建てゲストハウス Airbnb
木元
トラス・アーキテクト株式会社
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